更新料特約は消費者契約法により無効として、先日の京都地裁に引き続き大阪高裁での判決が言い渡された。
原告団
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私も1年毎に2ヶ月の更新料を取る学生マンションの契約実態は入居者にとって酷であるように思っていました。1年毎3ヶ月まで一時は上昇していて、賃貸業者さんの事務所の掲示にビックリしたのを覚えています。当社では、長年2年毎2ヶ月支払いの賃貸契約を使っていましたが、最近は2年または3年毎1ヶ月の契約を利用しています。入居者と何年かごとにお会いして、部屋の不具合や保証人さんの変更があるかないか、確認し、書類を巻きなおす作業をおこなってきましたが、原告団の司法書士さんの指摘にあるように、貸主寄りの業界が更新手数料を取得するためになくならない制度であるとの指摘は的を得ていると思います。最近では入居者から更新料の指摘を受け、対応に苦慮しており、大阪神戸ではない制度であること、主に東京千葉神奈川で行われていることなど、最近知った方も多いと思います。制度のない地方からすると、不当な条項のように思われるでしょう。早く最高裁の判断が出ることを望みます。
クレサラ問題のように返還訴訟が多発することを、家主さんとも懸念しています。事業用賃貸での更新料は消費者契約法に掛からないと思いますが、その判断も示して欲しいものです。
賃貸更新料問題2 大阪高裁判決

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